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健康食品について−健康食品を摂る際に >>
健康食品について-健康食品を選ぶ際に

一般に広く知れ渡っていますが、「サプリメント・健康食品」という言葉に定義は有りません。いわゆるサプリメント・健康食品は、「一般食品」に分類されます。

医薬品 医薬品 (医薬部外品を含む)
食品 保健機能食品 特定保健用食品(個別許可型)
栄養機能食品(規格基準型)
一般食品(いわゆるサプリメント・健康食品を含む)

<誇大な表示・広告表現に惑わされない>


サプリメント・健康食品の表示や広告に書かれた「効果」の説明の中には、事実とは異なるものや、法的に問題となるものがあります。

1.病気が良くなるかのような表示・広告

サプリメント・健康食品は、病気の治療などに用いるものではなく、薬のような効果は期待できません。法に基づき、有効性(効能効果)、安全性などが評価された医薬品と異なり、広告されている効果は、法的な裏づけがありません。(保健機能食品で、表示が認められている効果を除く)

2.効果などを強調している表示・広告

必ず痩せるかのような広告や、公的機関が承認などを行っているかのような広告は、事実とは異なる場合があります。これまでにも、公正取引委員会が表示・広告内容を調査し、消費者に誤認を与える「不当表示」と判断・公表した事例があります。 なお、特定保健用食品は、厚生労働省の許可(承認)を受けているため、その旨を表示しています。

<保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品)について>


サプリメント・健康食品として販売されているものはたくさんありますが、適切に商品を選ぶことはとても難しいのが実情です。そこで、厚生労働省が、安全性や有効性を考慮して基準、許可制度等を設定しました。この基準などを満たした食品が「保健機能食品」です。保健機能食品には、その目的や機能によって「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2種類があります。

1.特定保健用食品
特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けるなどの特定の保健の効果が科学的に証明されている(国に科学的根拠を示して、有効性や安全性の審査を受けています。)食品です。ご利用になる際は、以下のことに注意してください。 医薬品とは違い、病気の治療等に使用できるものではありません。 1日の目安量等を必ず守るようにしてください。多量に摂取すればいいというものではなく、過剰摂取による害があることもあります。 特定保健用食品に表示が認められている機能以上の効果を期待することはできません。

これまでに認められている主な保健の効果の表示
表示内容 保健機能成分(関与成分)
お腹の調子を整える食品

イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、キシロオリゴ糖、グアーガム分解物、サイリウム種皮、ビール酵母由来の食物繊維、フラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、ラクチュロース、寒天由来の食物繊維、小麦ふすま、大豆オリゴ糖、低分子化アルギン酸ナトリウム、難消化性デキストリン、乳果オリゴ糖、ビフィズス菌、乳酸菌等

血圧が高めの方に適する食品

カゼインドデカペプチド、かつお節オリゴペプチド、サーデンペプチド、ラクトトリペプチド、杜仲葉配糖体

コレステロールが高めの方に適する食品

キトサン、サイリウム種皮由来の食物繊維、リン脂質結合大豆ペプチド、植物スタノールエステル、植物ステロール、低分子化アルギン酸ナトリウム、大豆たんぱく質

血糖値が気になる方に適する食品

L−アラビノース、グァバ葉ポリフェノール、難消化性デキストリン、小麦アルブミン、豆鼓エキス

ミネラルの吸収を助ける食品

CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム)、CPP(カゼインホスホペプチド)、フラクトオリゴ糖、ヘム鉄

食後の血中の中性脂肪を抑える食品

ジアシルグリセロール、グロビン蛋白分解物

虫歯の原因になりにくい食品

マルチトール、パラチノース、茶ポリフェノール、還元パラチノース、エリスリトール

歯の健康維持に役立つ食品

CPP-ACP(カゼインホスホペプチド-非結晶リン酸カルシウム複合体)、キシリトール、マルチトール、リン酸一水素カルシウム、フクロノリ抽出物(フノラン)、還元パラチノース、第二リン酸カルシウム

体脂肪がつきにくい食品

ジアシルグリセロール、ジアシルグリセロール植物性ステロール(β-シトステロール)

骨の健康が気になる方に適する食品 大豆イソフラボン、乳塩基性タンパク質
※こちらに表示してあるものと同じ保健機能成分(関与成分)を含んでいる食品でも、配合の割合や他の成分との相互作用などの関係もあるため、トクホと全く同じ働きをするわけではありません。

表示許可等一覧はこちらをご覧下さい。

2.栄養機能食品
栄養機能食品は、ビタミン(12種類)ミネラル(5種類)について、国が定めた規格基準に適合している場合に、栄養成分の機能を表示できる、というものです。特定保健用食品と異なり、厚生労働省が許可(承認)を行っているわけではありません。ご利用になる際は、以下のことにご注意ください。1日の目安量等を必ず守るようにしてください。多量に摂取すればいいというものではなく、過剰摂取による害があることもあります。特に複数の製品を摂取するときは、過剰摂取にならないように注意してください。 定められた栄養成分の機能以外は、この制度で認められているものではありません。ダイエット、美容、その他医薬品と似たような効果が書かれていても、栄養機能食品制度とは無関係です。

国が定めている栄養機能食品の規格基準
(ミネラル類)
  亜鉛 カルシウム マグネシウム
上限値 15mg 600mg 10mg 5mg 300mg
下限値 3mg 250mg 4mg 0.5mg 80mg
(ビタミン類)
  ナイアシン パントテン酸 ビオチン ビタミンA (注) ビタミンB ビタミンB
上限値 15mg 30mg 500μg 600μg(2,000IU) 25mg 12mg
下限値 5mg 2mg 10μg 180μg(600IU) 0.3mg 0.4mg
(注)ビタミンAの前駆体であるβ−カロテンは、ビタミンAと同じように栄養機能食品として認められています。その場合の上限値は3,600μg、下限値1,080μgです。
  ビタミンB ビタミンB12 ビタミンC ビタミンD ビタミンE 葉  酸
上限値 10mg 60μg 1,000mg 5.0μg(200IU) 150mg 200μg
下限値 0.5mg 0.8μg 35mg 0.9μg(35IU) 3mg 70μg
栄養機能表示

(ミネラル類)
名  称 栄 養 機 能 表 示
亜鉛 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
カルシウム カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。
マグネシウム マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。

(ビタミン類)
名  称 栄 養 機 能 表 示
ナイアシン ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
パントテン酸 パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビオチン ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンA
(注)
ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。
ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB ビタミンBは、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB ビタミンBは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB ビタミンBは、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB12 ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
ビタミンC ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。
ビタミンD ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
ビタミンE ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
葉  酸 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。
(注)ビタミンAの前駆体であるβ−カロテンについては、ビタミンAと同様の栄養機能表示が認められています。
 国が定めている栄養機能食品の規格基準に当てはまる場合には、上記のような栄養成分の機能の表示ができます。
 ただし、規格基準を満たしているすべての栄養成分に関する機能を表示しているわけではなく、製造業者等が表示したい機能のみを表示している場合があるため、実際にどのような栄養成分が含まれているかは栄養成分表示を確認してみてください。
 それぞれの栄養成分は、分かりにくい表現ではありますが、上記のような働きがあります。どの栄養成分も体には必要な栄養素ですが、これらの栄養成分を必ず栄養機能食品でとる必要はもちろんありません。まず、通常の食事でとることを考えましょう。

<個人輸入に関して>


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個人輸入とは、海外の製品を自分が使用することを目的に直接取り寄せることをいいます。
最近、個人輸入により入手した製品を摂取したことによると疑われる健康被害も発生しています。個人輸入を行ったことによるトラブルなどは、国内法に基づく保障が得られないので、注意が必要です。
下のような場合の多くは、個人輸入に該当します。

・通信販売業者の住所が海外にある。
・海外から、製品が直接送付されると説明がある。
・日本では購入できないと書かれている。

 
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